協会会則

第1章 総則

第1条(名称)
本協会はSECコンクリート機械協会(以下協会という)という。
第2条(目的および事業)
協会はSECコンクリート・システム関連機器装置およびSECコンクリート・システムの普及、発展により会員企業の業績向上、併せて会員相互の親睦を図ることを目的として次の事業を行う。
  1. SECコンクリート・システム関連機器装置の普及および販売促進に資する事業
  2. SECコンクリート・システム関連機器装置の改良、開発に資する事業
  3. SECコンクリート・システム関連機器装置およびSECコンクリートシステムに関する情報の収集と提供
  4. 関連諸機関との連絡、調整
  5. その他協会の目的達成のため必要な事業
第3条(事務局長および事務局)
  1. 協会は事務局長をおき、事務局を専用実施権者の会社内に置く。
  2. 事務局長は常任理事がこの任につくものとする。

第2章 会員

第4条(会員構成)
協会の会員は正会員、特別会員、賛助会員およびその他会員で構成する。
  1. 正会員は機械製造企業(以下機械製造業者という)で、第5条第1項に規定するものとする。
  2. 特別会員は建設企業(以下建設業者という)で、第5条第1項に規定するものとする。
  3. 賛助会員は正会員、特別会員以外で、本協会の目的に賛同して入会を希望し、第5条第2項に規定するものとする。
  4. その他会員は公社、公団等の団体(以下団体という)で、本協会の目的に賛同して入会を希望し、第5条第3項に規定するもの、若しくは協会が入会を希望しこれを承諾した団体とする。
第5条(入会・入会資格)
  1. 専用実施権者とSECコンクリート工法に関する通常実施権契約(以下契約という)を締結した機械製造業者または建設業者で、理事会の承認(以下承認という)を受けたもの。
  2. 新たに賛助会員になることを希望するもので、承認を受けたもの。
  3. 承認を受けた団体、若しくは理事会が入会希望をした団体。
第6条(入会手続き)
入会を希望するものは所定の入会申し込み用紙に所定事項を記入し、事務局長に提出するものとする。

第3章 役員および顧問

第7条(役員および顧問)
  1. 協会には役員として、会長理事1名、常任理事1名、理事4名および監査役1名をおく。
    会長理事は協会を代表し、常任理事は会長理事を補佐する。
    理事は会長理事、常任理事とともに協会の運営を協議する。
  2. 監査役は理事の中から1名を専任する。
  3. 会長理事は専用実施権者、常任理事および理事は専用実施権者または専用実施権者が委任するものが指名する者とする。
  4. 役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
  5. 協会には必要に応じて専用実施権者が指名し、理事会で承認を得た顧問を置くことができる。

第4章 運営

第8条(総会)
  1. 協会は年1回、5月に全会員による定時総会を開催する。
  2. 協会は必要に応じて臨時総会を開催することができる。
  3. 臨時総会は会長理事が招集する。
第9条(理事会)
  1. 協会には、会長理事、常任理事、理事および監査役で構成する理事会を設ける。
  2. 理事会は協会運営の基本方針を協議し、運営委員会に諮り、決定する。
  3. 理事会は会員の入会届けおよび退会届けに際して、これを協議し運営委員会に諮り、決定する。
  4. 定時理事会は年度始めに開催し、必要に応じて臨時理事会を招集する。
  5. 理事会は会長理事が招集する。
  6. 運営委員会の答申および報告は各理事持ち回りで決定する事ができる。
第10条(運営委員会)
  1. 協会には、常任理事および正会員で構成する運営委員会を設ける。
  2. 運営委員会は、理事会の基本方針に関する諮問事項を協議し、結果を理事会に答申する。
  3. 運営委員会は、決定した協会の運営基本方針に基づき、具体的な運営方法を協議し、理事会に答申する。
  4. 運営委員会は、会員の入会届けおよび退会届けに際し、理事会の諮問を受け協議し、結果を理事会に答申する。
第11条(分科会)
運営委員会は、理事会に諮って協会の運営目的達成のため分科会を設けることができる。

第5章 会計

第12条(会計年度)
協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条(年会費)
  1. 会員は年会費20万円を当年度4月末日までに事務局に納入する。
  2. 事務局は本年度会費請求書を4月初旬までに送付する。
  3. 第4条第4項に規定する会員は年会費を免除することができる。
第14条(収支決算)
協会の収支決算報告は期末に事務局が作成し、監査役の監査を受けた後、理事会で承認を受けるものとする。

第6章 雑則

第15条(除名)
第2条柱書に違反した会員は理事会に諮って除名することがある。
第16条
この規約に規定のない事態が発生した場合は、運営委員会に諮り理事会で決定する。
第17条
  • (1) この規約は昭和55年5月5日より効力を発生する。
  • (2) この規約は昭和63年5月27日一部改正即日実施
  • (3) この規約は平成10年4月1日一部改正即日実施
  • (4) この規約は平成18年4月1日一部改正即日実施
  • (5) この規約は2021年7月1日一部改正即日実施