HOME > コンプライアンス > 内部統制システム構築の基本方針
第一章 目 的
(目的)
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第1条 |
この基本方針は、会社法(平成17年法律第86号)の規定により取締役会に委任された「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制」に関する基本方針を定めることによって、当社グループのコーポレート・ガバナンスの実効を高め、もって企業価値を向上させ、企業活動の持続的発展を実現することを目的とする。 |
第二章 取締役・従業員に関する内部統制システム
(取締役・従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
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第2条 |
取締役は、職務執行において法令及び定款に適合することを確保するため、関連する規程を制定し、取締役・従業員はこれらに服す取締役は、職務執行にあたっては、全社及び各部門、関係会社の単位で業務の実態に即した実施体制を整備するとともに、職務執行が適正に行われていることを監査するための体制を整備する。 | |||||
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(情報の保存及び保管に関する体制)
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第3条 |
取締役は、職務の執行に係る情報を文書または電磁的記録による方法により保存し、これらの保存及び保管に係る管理体制については、文書または電磁的記録の保存及び保管に係る基本規程を整備し、これに定めるところにより適切に管理する。文書または電磁的記録の保存及び保管に係る基本規程を改正する場合には、取締役会の承認を得るものとする。 |
(リスク管理に関する体制)
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第4条 |
取締役は、当社グループのそれぞれ担当部署において、継続的に事業等のリスクを評価・識別・監視する。 取締役は、当社グループの業務執行に係る種々のリスクとして、 以下の各号に掲げるリスクの評価・識別・監視の重要性を認識し、適切なリスク管理体制の整備ならびにその運用・評価のための体制を整備する。 |
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取締役は、当社グループのそれぞれの担当部署において、継続的に事業等のリスクを評価・識別・監視するとともに、新たに生じたリスクについては速やかに対応責任者を定める一方で、当社グループの業績、財政状態及び株価に影響を 及ぼす可能性のあるリスクについては、当社取締役会に報告する。 |
(職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
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第三章 企業集団における内部統制システム
(企業集団における業務の適正を確保するための体制)
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第6条 |
取締役は、当社グループ会社管理に関する規程を整備し、当社グループを管理・監督・指導する主管部門を定めることにより、グループ企業を含めた当社グループの事業全般に対して責任あるガバナンスが確保できる体制を整えるとともに、グループ企業に関わる重要な事項については、一定の基準に従い当社の取締役会、経営会議において審議・報告する。取締役は、グループ企業各社への非常勤監査役の派遣もしくは各社を担当する従業員を配置することによりグループ企業各社の経営状況を日常的に確認し、必要あれば、主管部門及び関連する部門により業務の適正を確保するための支援を行う。グループ企業に共通する管理制度の制定、整備及びグループ経営に関する事項全般の統括は、総務部門がこれにあたる。グループ企業の経営については、グループ企業の自主性を尊重するとともに、主管部門との間で事業内容及び業績について定期的な報告を行い、重要事項については事前協議を行う。グループ企業は、当社の監査役及び内部監査部門の定期的な監査を受け入れるとともに、必要に応じて当社の監査役会と適切な連携をとるものとする。当社グループは、親会社である株式会社IHIの主管部門との間で定期的な報告を行い、重要事項については事前協議を行う。また、親会社の監査役及び内部監査部門の定期的な監査を受け入れるとともに、必要に応じて親会社の監査役会と適切な連携をとるものとする。 |
第四章 監査役の適正監査確保に関する内部統制システム
(監査役の職務を補助する使用人に関する事項)
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第7条 |
取締役は、必要に応じて監査役の職務の執行を補助するための従業員を置くこととする。取締役は、監査役の職務の執行を補助する従業員の人事に係る事項は、監査役と関係取締役の協議により定める。 |
(監査役の監査に関する事項)
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第8条 |
監査役は、監査役会において定めた監査の方針等に基づき、取締役会のほか、経営会議等の重要会議に出席するとともに、}取締役等から職務執行状況の聴取や重要な決裁書類等の閲覧、社内各部門や重要な子会社の業務及び財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務の執行を監査する。 |
(監査役への報告に関する事項)
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第9条 |
取締役及び従業員は、監査役または監査役会に対して、法律に定める事項、内部監査の結果、内部通報制度による通報の状況及び内容、その他全社的に影響を及ぼす重要事項について、遅滞なく報告するものとする。 |
平成18年5月15日制定
平成20年7月25日改正